国が義務付けていた予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染された方は、国から最大3、600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
特にB型肝炎ウイルスに感染された結果 肝硬変 肝がん 慢性肝炎 を発症されている方や、それらが原因で亡くなられた方のご遺族の方については、それだけ精神的な苦痛も大きいため、国から手厚い被害給付金が被害弁償として支払われる仕組みになっています。
すでに5万人近くの方が国から被害給付金を受け取られていますので、
被害を受けられた方は当然の権利として給付金を請求すべきです。
国を相手としても不利益な扱いをされることは一切ありません。
しかし、給付金を受け取るためには、国を被告とする訴訟手続きが必要とされています。裁判の手続きは大変なのではないか、他人に知られてしまうのではないか。そういった不安を抱えている方も多いと思います。
そんなあなたのB型肝炎給付金の請求を、弁護士法人赤瀬法律事務所が最後までサポートいたします!
そんなあなたのB型肝炎給付金の
請求を、弁護士法人赤瀬法律事務所が
最後までサポートいたします!
2022年1月12日まで
とされています
その他にも、父子感染による二次感染者や、母子感染後さらに母子感染した三次感染者も給付金の対象となります。
「B型肝炎に感染しているが予防接種を受けたか覚えていない」、「家族がB型肝炎である」、「献血をしたらB型肝炎だったことが最近わかった」、「自分は給付金の対象者?」…など、B型肝炎給付金に関するお悩みやご不安な点がございましたら
ご相談は何度でも無料の「弁護士法人赤瀬法律事務所」までお気軽にご相談ください。
※成功報酬は給付金の11%(税込)ですが,国から4%補助されますので,お客様の実質負担は7%です。
※ただし,最低報酬額は11万円(税込)です。国から2万円補助されますので,お客様の実質負担は最低9万円です。
B型肝炎の給付金とは、集団予防接種での注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウィルスに感染した人(またはその家族)に支払われる国からの損害賠償金のことです。
B型肝炎ウイルスに感染された方の中でも,特に重度の病態を発症された方については,加害者である国から手厚い給付金が被害弁償として支払われます。
請求期限は2022年1月12日までとされていますので、お早目のご依頼を強くお勧めいたします。
発症後20年経過された方や、無症候性キャリアの方に対しては、次の給付金が支給されます。
また、B型肝炎ウイルスに感染された方が、肝がんや肝硬変などにより亡くなられた場合、そのご遺族の方は、亡くなられた方が加害者である国から受け取るはずであった給付金を相続して請求することが可能です。
請求期限は2022年1月12日までとされていますので、お早目のご依頼を強くお勧めいたします。
給付金が受けられる人の条件は、
以下のとおりです。
条件を満たしていて、それを証明するための
手続きを終えた場合
B型肝炎の給付金が
支払われることになっています。
これらの手続きを,法律の専門家でない方がお一人でされるのは大変です。
特に,肝がんや肝硬変などの被害を受けられている方であれば,なおさら大変と思われます。
そのため,弁護士法人赤瀬法律事務所が相談料,着手金,調査費用無料で,最後までサポートいたします!
安心してご依頼いただくために、実際に給付金を受け取れた場合にだけ費用をいただきます。
調査の結果対象外だと分かった場合などは、タダ働きでも構いません。
また、弁護士法人赤瀬法律事務所は守秘義務を厳守しますし、給付金請求したからといって世間に公表される訳でもありません。
今、手続きをするかどうか
迷っているのであれば、
実際に給付金を獲得できた場合にだけ費用を頂きます。
給付金獲得に失敗したときのリスクについては、私もご依頼者様と同じ痛みを負います。私自身の責任です。
最後に、繰り返しになりますが、弁護士法人赤瀬法律事務所から皆さんへお約束したいこと、ここまでお読みくださった皆さんへ弁護士法人赤瀬法律事務所からもう一度ご提案です。
何度でも無料でご相談をお受けします。
そして、着手金もいただきません!万が一、給付金が獲得できなかった場合でも、私もあなたと一緒にその苦痛を受けます。その際はタダ働きでも構いません!
ですので、今、弁護士に依頼するかどうか迷っているのであれば、まずは弁護士法人赤瀬法律事務所にお電話ください。
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